遺産相続・遺言書でお困りの方へ
相続問題のご相談は
石井法律事務所へ
お任せください
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支援実績
年間相談件数200件以上 -
信頼
設立年数30年以上 -
信念
幸せになる
ための解決
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小さなお悩み事でもお気軽にご相談ください。
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受付時間 平日 AM9:00~PM8:00
石井法律事務所が目指す
「幸せになるための解決」
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感情が絡む夫婦問題、遺産相続問題に、
心理的サポートも含めた解決へのお助け遺産相続問題は、特にご遺族の間で感情の問題が絡むものです。事件を進めるにあたっては、法律的なサポートはもちろん、依頼者様のお気持ちの問題、心のサポートが不可欠です。
当事務所石井龍一弁護士は慶應義塾大学人間関係学科を卒業しておりますが、そこで学んだ心理学、教育学の知識経験も踏まえ、ご依頼者様のお悩みやお気持ちに寄り添い、心理面でのサポートも念頭に置いて、「幸せになるための解決」を目指して事件に取り組んでおります。 -
豊富な解決実績を生かした
様々な事案への対応当事務所では、これまで多数の相続関係のご依頼をお受けしてきました。交渉、調停、審判のいずれにおいても、長年にわたる豊富な解決実績がございます。
遺産相続問題では特に、1件として同じ案件はなく、それぞれのご事情に応じた適切な対応が求められます。当事務所では、豊富な実績、経験を活かし、複雑困難なご事情を含む事案にも適切に対応させて頂くことができます。 -
高い機動力と軽いフットワークで
ニーズに対応相続問題では、相続関係が複雑であったり、遺産にどのようなものがあるかわかにりくいケースも多いです。当事務所では各地の市町村役場へ戸籍関係を調査し、相続関係を正確に把握し、金融機関等への遺産の調査も迅速に行います。
また、相続となる対象となる不動産が遠方にあるような場合でも、その現状を調査するために現地まで出向かせて頂くこともあります。皆様のご安心のため、高い機動力、軽いフットワークには自信があります。
石井法律事務所に
ご相談いただいた方の事例
夫の遺言書を残さず他界。父から姉への生前贈与を証明し、不貞行為により
依頼人に有利な遺産分割調停に成功
Mさん 50代女性
相談内容
依頼人の父が遺言を残さずに他界し、遺産分割が難航する中、依頼人の妹が法定相続分よりも多くの遺産を取得できるのではないかという相談がありました。
相談結果
私たちの弁護士チームは、亡くなった父が生前に姉に多額の贈与を行っていたことを突き止め、その証拠を確保しました。
調査の結果、姉が受けた生前贈与が相当の額に上ることが判明し、この事実を基に調停を進めました。私たちの綿密な証拠収集と交渉により、調停の結果、依頼人の妹は法定相続分を大幅に超える遺産を取得することに成功しました。依頼人は、この結果に非常に満足し、私たちの法務サービスに対して高い評価をいただいております。
このケースでは、依頼人の権利を最大限に守るため、法的な知識と実務経験を活かし、複雑な相続問題を解決に導くことに成功しました。
異父兄弟との連絡が取れない相続問題
調査と対話で遺産分割を有利に解決
Oさん 60代男性
相談内容
依頼人の遺産相続問題において、知らない異父兄弟との連絡が取れず、相続手続きが進まない状況で困っている。
相談結果
私たちの弁護士チームは、まず遠方に住む異父兄弟を探し出すための徹底的な調査を行いました。
その結果、異父兄弟を特定し、連絡を取ることに成功しました。その後、異父兄弟と粘り強く交渉を重ね、事情を丁寧に説明しました。最終的に、異父兄弟に相続の事情を理解してもらい、依頼人に有利な遺産相続に同意を獲得しました。交渉の過程では、依頼人の法定相続分を最大限に確保しつつ、異父兄弟との対話を通じて合意形成を図ることができました。
このケースでは、依頼人のために知らない異父兄弟との交渉を成功させ、有利な遺産相続を実現しました。私たちの法的知識と交渉力を駆使し、依頼人の権利を守りながら、複雑な相続問題を解決に成功。
法定相続人がいない育ての母の遺産
特別縁故者の申立てで遺産分与に成功
Sさん 30代男性
相談内容
依頼人は法定相続人ではなく、血縁関係のない育ての母の遺産相続に直面していました。法定相続人がいない場合、通常は遺産は国庫に帰属することになりますが、依頼人は生前に育ての母の世話をしてきたため、特別縁故者としての認定を目指したい。
相談結果
私たちの弁護士チームは、依頼人が育ての母の生前にどれほど献身的に世話をしてきたかを立証するため、詳細な証拠を集めました。証拠には、日常の世話の記録や育ての母と依頼人との関係を示す書類が含まれました。これらの証拠を基に、特別縁故者としての申立てを行い、法的手続きを進めました。
その結果、依頼人は特別縁故者として認定され、育ての母の遺産を獲得することに成功しました。法定相続人ではないにもかかわらず、依頼人が生前の世話の事実を立証し、特別縁故者として認められたことで、遺産分与が実現しました。
このケースでは、依頼人の権利を守るために法的知識と綿密な証拠収集を駆使し、複雑な相続問題を解決しました。
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弁護士紹介
- 弁護士
- 兵庫県弁護士会所属
石井 嘉門
Lawyer / ISHII Yoshikado
地道な努力・緻密な分析によってご依頼者様と共に悩み、
ご依頼者様のメリットの実現を目指します。
弁護士としてこれまで、いろんな事件に関わってきました。その中でいつも心がけていることは、依頼者にとっての本当のメリットは何か、その最大のメリットを実現するためにはどうすべきかということです。
実はそのことが最もむずかしいことで、そのことにいつも翻弄されるというのが正直なところです。しかし、依頼者の方と一緒に悩み、依頼者のメリットが少しでも実現できたときの喜びは、弁護士にとっては何よりのものです。だけど、その喜びは依頼者の方と分かち合えるものでなければ意味がありません。
私は、弁護士としての仕事は、ひとつひとつの依頼事件をきめ細かく資料を分析したりする地道な努力がなければ、そういった喜びにはつながらないと考えています。
経歴
- 1965年(昭和40年)
- 関西学院大学商学部 入学
- 1969年(昭和44年)
- 関西学院大学商学部 卒業
- 1981年(昭和56年)
- 弁護士登録(兵庫県弁護士会)
- 2001年(平成13年)
- 石井法律事務所 開設
得意分野
- 民事事件(交通事故、不動産、各種契約関係など)
- 家事事件(離婚、相続)
- 刑事事件
- 海事補佐人としての海難事故関係
- 弁護士
- 兵庫県弁護士会所属
石井 龍一
Lawyer / ISHII Ryuichi
法的サポートはもちろん、心理面でのサポートも念頭に置いて
「幸せになるための解決」を目指します。
人間同士の様々な紛争・トラブルは、時に感情の問題も絡みます。事件を解決するにあたっては、法律的なサポートはもちろん、ご依頼者様のお気持ちの問題、心のサポートが不可欠です。
私は慶應義塾大学人間関係学科を卒業しておりますが、そこで学んだ心理学、教育学の知識経験も踏まえ、ご依頼者様のお悩みやお気持ちに寄り添い、心理面でのサポートも念頭に置いて、「幸せになるための解決」を目指して事件に取り組んでおります。
また、これまで多くのテレビ出演、大学等での講師の経験も活かし、皆様に親しみやすくわかりやすい弁護士でありたいと考えております。
経歴
- 1992年(平成04年)
- 兵庫県立明石城西高等学校 卒業
- 1996年(平成08年)
- 慶應義塾大学文学部人間関係学科(教育学専攻) 卒業
- 2001年(平成13年)
- 最高裁判所司法研修所司法修習 終了
- 2010年(平成22年)
- 甲南大学法学部非常勤講師(〜2016年)
得意分野
- 離婚、男女問題
- 不動産、建築問題
- 少年事件、刑事事件
メディア掲載履歴
- 2007年(平成19年)
- サンテレビニュースシグナル「法律シグナル」 コーナーレギュラー出演 〜2009年
神戸新聞「くらしの法律相談」 - 2011年(平成23年)
- 毎日放送ニュース「VOICE」出演
よみうりテレビ「かんさい情報ネットten!」出演
弁護士費用
相談料
当事務所での法律相談 | 初回30分無料、以降30分ごとに5,500円(平日17時以降、土休日応相。ご相談料は変わりません。) |
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出張法律相談 | 30分11,000円(交通費別。対応地域はご相談下さい。) ※ご相談の結果受任する場合は着手金以外に相談料は頂きません。また、一定の資力基準を満たす場合は法テラスの無料相談も可能です。 |
着手金
遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額(争いのない部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1)が300万円以下の部分についてその8.8%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%、3000万円を超える部分についてその3.3%。 調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。 |
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遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額が300万円以下の部分についてその8.8%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%、3000万円を超える部分についてその3.3%。 調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。 |
遺言書作成 | 定型的なもの:11万円 非定型的なもの:22万円 特に複雑または特殊な事情がある場合:別途お見積もりさせて頂きます。 3公正証書にする場合:上記金額+3万3千円 |
その他事件 | 事件の内容、手続に応じ、当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。 |
※紛争の実態やご依頼の実情に応じ、上記金額を増減額させて頂くことがあります。
成功報酬
遺産分割請求事件 | 得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%、3000万円を超える部分についてその6.6%。 調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。 |
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遺留分減殺請求事件 | 得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%、3000万円を超える部分についてその6.6%。 調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。 |
その他事件 | 事件の内容、手続に応じ、当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。 |
※紛争の実態やご依頼の実情に応じ、上記金額を増減額させて頂くことがあります。
法テラス
一定の資力基準を満たせば法テラスの弁護士報酬立て替て制度のご利用も可能です。
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初回相談30分 無料
どのような問題でお悩みですか?
小さなお悩み事でもお気軽にご相談ください。
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