離婚が成立して、離婚後はご自身がお子様の親権者となって育てておられるとき、元配偶者が子どもと会いたいと言ってきても、会わせたくない、と思われる場合もあると思います。こうしたとき、面会を拒否することはできるのでしょうか。
面会交流権とは
離婚後子どもと別れて生活することとなった親が、子どもに会って一緒に時間を過ごしたり、電話やビデオ通話、LINEやメール、手紙の交換などの交流をすることを面会交流といいます。
一般に「面会交流権」という言い方をすることがありますが、法律上、面会交流は親の権利として認められているのではなく、あくまでも子どもの利益のために定められている概念です。
法律
面会交流については、民法第766条などに定めがあります。同条は、父母が離婚をするときは,子どもとの面会交流等、子どもの監護について必要な事項について父母が協議して定める、としており、その場合,子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない、と定めています。
そして、父母の協議によっても定めることができないときは、家庭裁判所がこれを定めることとしています。
面会交流が認められる条件
法律上は、前述の通り、「子どもの利益が最優先」とする以外に、特に面会交流が認められるための条件は定められていません。離婚しても子と父、子と母、の関係は変わりませんから、そうした関係を子どもが十分に享受して育っていけるよう、その利益を最優先に、円滑な面会交流が父母の協議で定められるのが理想ということです。
面会交流を拒否できるケース
ということは、逆に、面会交流がかえって「子どもの利益」に反するときは、これを拒否することができることになります。
具体的には、まず、子どもに意思に反する場合です。子どもが元配偶者に会いたくないなど、明確に面会交流を嫌がる場合、これに反して面会交流を強行しても、子どもに利益に反することになってしまいます。家庭裁判所の実務では、概ね10歳程度以上の子どもには、その意向調査を行って、面会交流の是非が考えられるようになっています。
もっとも、子どもがイヤと言っていても、それが本心なのかどうか、判断が難しい場合があります。監護している親が、子どもに対して元配偶者のことをとても悪く話すことにより、子どもが元配偶者が悪い人、怖い人、と思い込んでしまっている場合や、本当は会いたいのだけれど、監護している親の顔色をうかがって、会いたくない、と取り繕っている場合もあり得ます。
家庭裁判所では、心理学、教育学等諸学問の知識を持つ家庭裁判所調査官が子どもの意向調査にあたりますので、上記のような場合があり得ることも踏まえ、単に子どもの発言からだけでなく、様々な背景事情や子どもの心理状況などを勘案して、慎重に面会交流の是非を考えてくれます。
次に、面会交流することで、子どもの生活に悪影響を及ぼすおそれがある場合も、面会交流を拒否できることがあります。例えば、面会させた際に元配偶者が子どもを連れ去ってしまう危険があるとき、元配偶者が子どもに暴力暴言など虐待行為に及ぶ危険があるとき、面会交流後に子どもの精神が混乱し不登校や非行などの問題行動が生じるようになったとき、などがこれにあたります。
面会交流を拒否できないケース
上記のような場合にあたらないケースでは、基本的に面会交流を拒否することはできません。自分の感情は横に置いて、まずは子どもを元配偶者と面会させることが子どもの利益に叶うことだ、ということを理解して、理性的に面会交流に応じていく必要があります。
面会交流を拒否する方法とは
前述しました面会交流を拒否できる事情があるケースでは、きちんとその事情を主張して、面会交流を拒否すべきですが、それでも元配偶者が面会交流を求める場合、元配偶者から家庭裁判所に面会交流調停が申し立てられることになります。
その調停の中で、面会交流を拒否すべき事情をしっかり主張し、それを裏付ける証拠を提出すべきです。前述しました家庭裁判所調査官が事情や子どもの意向を調査し、面会交流の是非を考えてくれます。調停で合意に至らなければ、家庭裁判所が審判で面会交流の是非を判断することになります。
一方的に拒否したらどうなる?
面会交流を拒否できる事情が認められず、調停や審判で面会交流させるよう定められたにもかかわらず、それに従わずに正当な理由なく一方的に面会交流を拒否した場合はどうなるのでしょうか。
まず、調停調書や審判に定められた面会交流の条件に従わなかったときは、1回従わないごとに一定の金額を支払うよう命じられる間接強制の申し立てがなされる場合があります。面会交流は、会わせないからといって執行官が子どもを無理矢理連れ出して元配偶者に会わせる、などといった直接的な強制執行はできませんから、1回合わせないごとにいくらのペナルティーを支払え、という、間接的な強制手段がとられます。1回あたりのペナルティーの金額は、数千円から数万円程度のことが多いです。
また、面会交流を拒絶されたことによって精神的苦痛を被ったとして、元配偶者から慰謝料を請求されることもあります。
まとめ
離婚は子どもにとってとても大きな影響を与えることです。特に離婚後の面会交流の問題は単に法律で割り切れるようなものではなく、あくまでも子どもの利益を最優先として、様々な事情を考慮し調整していかなければならない問題ですので、そうした問題に精通した弁護士にぜひご相談頂きたいと思います。