遺産相続問題、離婚問題、交通事故問題など、個人様の法律相談から企業法務まで弁護士をお探しなら、神戸の弁護士の石井法律事務所へお任せください。

石井法律事務所

お気軽にお問い合わせください。078-371-1631
弁護士費用
HOME > 弁護士費用

費用について

当事務所の弁護士費用の種類をご説明します。

事件に応じて適切な費用をお願いすることとなります。

相談料 事務所にお越し頂いて法律問題のご相談をお受けしご助言をさせて頂く法律相談の費用です。
着手金 訴訟や調停,交渉など,具体的な事件のご依頼をお受けする際にお支払い頂く費用です。着手金は,事件が不成功に終わってもお返しすることができませんのでご留意下さい。
報酬金 いわゆる成功報酬で,ご依頼をお受けした事件について勝訴判決を得た,有利な和解や合意ができたなど,何らかの利益を獲得することができたときにお支払い頂く費用です。
実費 ご依頼頂いた事件の処理のため弁護士が要する費用です。例えば,訴訟を申し立てる際に裁判所に納める収入印紙や郵券代,手続によっては裁判所に予め納める必要のある各種予納金や保証金,裁判所への出頭に要する交通費,証拠などのために取得する必要のある各種証明書等の取得費用などです。
手数料 原則として1回程度の事務処理で終了する業務についての費用です。
書面作成料 弁護士に法律関係書面の作成をご依頼される場合の費用です。
鑑定料 法律関係について,弁護士の書面による鑑定意見をご依頼される場合の費用です。
調査費 権利関係の前提となる事実関係について弁護士に調査をご依頼される場合の費用です。

裁判・調停・交渉事件等の着手金及び報奨金について

裁判・調停・交渉事件等,具体的な事件のご依頼につきましては原則として着手金と報酬金のお支払いをお願いすることとなります。金額の目安は概ね次のとおりです。

事件の対象となる
経済的利益の額
着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8%(最低11万円) 17.6%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5.5% 11%
3,000万円を超え
3億円以下の部分
3.3% 6.6%
※調停及び交渉事件の着手金と報酬金は、上記の金額の3分の2となります。 ※「事件の対象となる経済的利益」とは、その事件で相手方に請求する請求額、あるいは請求される側の事件の場合は相手方から請求されている金額になります。また、報酬金の対象は事件の結果獲得できた経済的利益の額となります。

代表的な事件の例

以下の金額はいずれもおおよその目安であり,弁護士費用は事案によって異なります。

(下記の金額より低額となることも,高額となることもあります)

離婚・男女問題 / 料金表 不動産・建築 / 料金表 遺産相続・遺言 / 料金表

離婚・男女問題 / 料金表

相談料

【当事務所での法律相談】

初回30分無料、以降30分ごとに5,500円(平日17時以降、土休日応相。ご相談料は変わりません。)

【出張法律相談】

30分11,000円(交通費別。対応地域はご相談下さい。)
※ご相談の結果受任する場合は着手金以外に相談料は頂きません。また、一定の資力基準を満たす場合は法テラスの無料相談も可能です。

着手金

【離婚調停事件または離婚交渉事件】

20万円以上50万円以下
(離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの離婚調停事件の着手金は,上記金額の2分の1)

【離婚訴訟事件】

30万円以上60万円以下
(離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの離婚訴訟事件の着手金は,上記金額の2分の1)

【損害賠償請求(不貞相手への慰謝料請求など)】

相手方への請求額が300万円以下の部分についてその8.8%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%,3000万円を超える部分についてその3.3%。

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

【その他事件】

事件の内容,手続に応じ,当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。
成功報酬

【離婚調停事件】

20万円以上50万円以下

【離婚訴訟事件】

30万円以上60万円以下

【損害賠償請求(不貞相手への慰謝料請求など)】

得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%,3000万円を超える部分についてその6.6%。

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

【その他事件】

事件の内容,手続に応じ,当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。

※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。

内容証明郵便作成

弁護士名の表示あり : 55,000円

弁護士名の表示なし : 33,000円

契約書作成

55,000円

法テラス

一定の資力基準を満たせば法テラスの弁護士報酬立て替て制度のご利用も可能です。

不動産・建築 / 料金表

相談料

【当事務所での法律相談】

初回30分無料、以降30分ごとに5,500円(平日17時以降、土休日応相。ご相談料は変わりません。)

【出張法律相談】

30分11,000円(交通費別。対応地域はご相談下さい。)※ご相談の結果受任する場合は着手金以外に相談料は頂きません。また、一定の資力基準を満たす場合は法テラスの無料相談も可能です。

着手金

【損害賠償請求(建築瑕疵を理由とする損害賠償請求など)】

相手方への請求額が300万円以下:その8.8%

300万円~3000万円以下:その5.5%

3000万円超:その3.3%

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

【賃貸物件の建物明渡請求】

建物の時価相当額の2分の1の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額が

300万円以下:その8.8%

300万円~3000万円以下:その5.5%

3000万円超:その3.3%

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

【賃料増減額請求】

主張する増減額分の7年分の額が

300万円以下:その8.8%

300万円~3000万円以下:その5.5%

3000万円超:その3.3%

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

【不動産所有権に基づく登記手続請求】

対象たる不動産の時価相当額が

300万円以下:その8.8%

300万円~3000万円以下:その5.5%

3000万円超:その3.3%

調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。

※紛争の実態・実情に応じ,金額が増減の可能性あり
成功報酬

得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%、3000万円を超える部分についてその6.6%。

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。
内容証明郵便作成

弁護士名の表示あり : 55,000円

弁護士名の表示なし : 33,000円

法テラス

一定の資力基準を満たせば法テラスの弁護士報酬立て替て制度のご利用も可能です。

遺産相続・遺言 / 料金表

相談料

【当事務所での法律相談】

初回30分無料、以降30分ごとに5,500円(平日17時以降、土休日応相。ご相談料は変わりません。)

【出張法律相談】

30分11,000円(交通費別。対応地域はご相談下さい。) ※ご相談の結果受任する場合は着手金以外に相談料は頂きません。また、一定の資力基準を満たす場合は法テラスの無料相談も可能です。

着手金

【遺産分割請求事件】

対象となる相続分の時価相当額(争いのない部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1)が300万円以下の部分についてその8.8%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%、3000万円を超える部分についてその3.3%。

調停手続,交渉手続については上記の3分の2の額。

【遺留分減殺請求事件】

対象となる遺留分の時価相当額が300万円以下の部分についてその8.8%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%、3000万円を超える部分についてその3.3%。

調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。

【遺言書作成】

定型的なもの:11万円

非定型的なもの:22万円

特に複雑または特殊な事情がある場合:別途お見積もりさせて頂きます。

3公正証書にする場合:上記金額+3万3千円

【その他事件】

事件の内容,手続に応じ,当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。

※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。
成功報酬

【遺産分割請求事件】

得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%、3000万円を超える部分についてその6.6%。

調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。

【遺留分減殺請求事件】

得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%、3000万円を超える部分についてその6.6%。

調停手続、交渉手続については上記の3分の2の額。

【その他事件】

事件の内容、手続に応じ、当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。

※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。
法テラス

一定の資力基準を満たせば法テラスの弁護士報酬立て替て制度のご利用も可能です。

078-371-1631 WEB入力フォームへ